新型コロナウィルスの流行から、マスクの転売が全国で横行しましたが、マスクは感染予防に必要不可欠なものなので、取得価格を超える価格で販売したら罪に問われます。
6月1日に全国で初のマスク転売で逮捕者が出ました。
何の罪になるのでしょうか?見ていきましょう。
目次
マスク転売で逮捕者が罪は何になるのか?生活必需品を売ることは違法
マスク転売にかかわらず、生活をしていくうえで必要不可欠となるもので、価格が高騰する恐れのあるものが該当している法律があります。
それが、国民生活安定緊急措置法という法律です。
以下は実際に指定されていた物品です。
過去に指定された物品
- 家庭用灯油 – 1974年(昭和49年)1月18日実施、6月1日指定解除。
- 標準価格:18リットルカン入り正味量店頭売り380円。
- 家庭用液化石油ガス – 1974年(昭和49年)1月18日実施、1976年(昭和51年)5月1日指定解除。
- 標準価格
- 10kgボンベ入り1300円(配達費を含む)1974年1月18日から1974年8月19日まで
- 10kgボンベ入り1500円(配達費を含む)1974年8月20日から
- ちり紙 – 1974年(昭和49年)2月1日実施、5月21日指定解除
- 標準価格:800枚(正味700グラム)1組で235円
- トイレットペーパー- 1974年(昭和49年)2月1日実施、5月21日指定解除
- 標準価格
- 古紙を原料としたものは55メートル4個(正味500グラム)220円、65メートル4個(正味580グラム)240円
- パルプ原料を原料としたものは60メートル4個(正味540グラム)240円
※wikipediaより引用
ここに、今回コロナショックにより、新たにマスクと、消毒用アルコールが加わったわけです。
マスク転売で逮捕者が罪は何になるのか?規制後も抜け道を使用か?
今回逮捕されたのは、岡山県のハウスクリーニング会社の役員の男性でした。
輸入業者からマスク7万枚を1枚44円で仕入れて、最終的には16万枚を転売して数十万円の利益が出たそうです。
マスク転売が罪に問われるようになった後、転売業者も抜け道を探すのに必死で、何かと抱き合わせして売ったり、そもそも別のもので出品してマスクを売っているとばれないように売ったりしています。
これなんかそうですね…
今回の業者が行っていたのは、駐車場で露天販売していたとのことなので会社役員もやっているような男性が、単純に転売していたとしたら、お粗末としか言いようがありませんね。
twitteerの反応
マスク高額転売業者やっと逮捕されたね。
マスク以外でも、現在製造販売されているものを買い占め定価以上で転売する奴等も逮捕されないかなー(最近で言えばゲーム機とか)
予約受付中の限定商品を予約しまくってその後転売する奴らも逮捕されないかなー(Amazonで良くみかける奴)
— Something's Changing (@iAM31856508) June 1, 2020
マスク転売なんてあったけど…
緊急事態宣言が解除されて1週間でこんな余るものなのねw#マスク高額転売 pic.twitter.com/ndcYVWkz2B— めめみ2 (@mememi9411m) June 1, 2020
今時😄
マスク高額転売 😳もっと良いマスク安く出てるよ☺️
アベノマスクも😭
やっと届いたし🥺何もかもマスクくに関しては❗️
遅い気がする❗️ pic.twitter.com/S2gQfLAtHk— トイ・ハンターY (@0xszFcgiuGLgPJT) June 1, 2020
マスク転売で逮捕者が罪は何になるのか?まとめ
正直法律も整って、アベノマスクも届きだして、緊急事態宣言も解除された今、マスクの転売をするメリットがあまりないような気がします。
自分から逮捕されに行ってるだけのようなものですよね。